2026.01.12
🌀台風で隣の家の屋根が飛んできてガラスが割れた…これって誰の責任?
知らないとトラブルになる「自然災害」と「賠償」のリアル

台風シーズンになると、毎年どこかで聞こえてくる
「隣の家の屋根が飛んできて、うちが壊れたんだけど!?」
という困りごと…。
実はこれ、思っている以上に“誤解されやすい問題”なんです。
まずは一つ、実際にあった大きな事故のお話から👇
🏗大騒動になった「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」
2019年、強い台風が千葉県を直撃したとき、
市原市のゴルフ練習場の巨大な鉄柱が倒れてしまい、周辺住宅が大きな被害を受けました。
-
被害を受けた家は20棟以上
-
けが人も発生
-
報道は「練習場が悪い!」と連日放送
結果として、最終的にゴルフ場のオーナーは自分の土地を売って補償にあて、さらに足りない分は私財まで投じることに…。
でもこれ、「本当にゴルフ場だけが悪かったの?」という疑問が残ります。
🌪自然災害に“加害者”は存在するの?
ここがめちゃくちゃ大事なポイント。
結論から言うと…
👉 台風など“自然災害”の場合、原則として加害者はいない
たとえば…
あなたの家の屋根が台風で飛んで、その破片が隣の家のガラスを割ったとします。
-
ガラスが割れた家 → もちろん被害者
-
でも屋根が飛んだあなた → 台風の被害者でもある
つまり、
「屋根が飛んだからあなたは加害者です!」とはならない
というのが法律の基本の考え方なんです。
加害者とされるのは
👉「その家に重大な欠陥があった場合」だけ。
たとえば
-
ボロボロの屋根を放置していた
-
修繕が必要な状態を何年も放置していた
など、“管理不足”が明らかにある時だけ。
普通の家が、普通の状態で台風被害に遭った場合は、賠償義務は発生しません。
🏠「じゃあ誰が修理費を払うの?」→ 答え:自分の火災保険
ここ、すごく誤解されがち。
ガラスが割れた人は「隣の家のせい!」と言いたくなる気持ちも分かるけど……
👉 修理費は、自分の火災保険で直すのが正解です。
なぜなら、
-
火災保険は「自分の家を守るための保険」だから
-
自動車保険のように、使っても等級が下がることはない
-
そもそも自然災害に“加害者”を作れない
だからです。
もし火災保険に入っていなかったなら、
それは“自己防衛の不足”という扱いになります。
だからといって
「あなたの屋根のせいだから全部払って!」
と言うのは、法律的にはただの“いいがかり”。
🧑💼保険代理店がきちんと説明すべきポイント
実際には、こういう自然災害の賠償ルールを知らない人が多く、トラブルになるケースがめちゃくちゃ多いです。
本来、保険に加入するときに説明されるべき内容なのに
-
ほとんど説明されていなかったり
-
ネット加入だと細かいルールに気づかなかったり
そのせいで誤解が広がりやすいのも現実。
だからこそ、保険代理店やネット加入ページは
もっと分かりやすく“自然災害時の賠償”について伝えるべきなんです。
🔍まとめ:台風で他人の家に被害が出ても「あなたが加害者」ではない
今日のポイント👇
-
台風など自然災害に“加害者”はいない
-
飛んだ側も、当たった側も「被害者」
-
修理は自分の火災保険で対応するのが正しい
-
火災保険は使っても等級が下がらない
-
トラブル防止のためにも保険の知識は大事
災害時は気持ちも荒れやすいし、責任を押しつけたくなる場面もあります。
でも法律的には、
「自分の家は自分の火災保険で守る」
これが正解なんです。
もし保険の選び方や補償内容が不安なら、気軽に相談してくださいね😊✨
あなたの家を守るために必要な知識、全部わかりやすくサポートします!