2026.02.12
💡死亡保険金に税金はかかるの?
〜家を買う世代こそ知っておきたい生命保険の話〜
マイホームを考え始めると、
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住宅ローンを組む
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団体信用生命保険(団信)に入る
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万が一の備えも気になる
など、お金のことを考える場面が一気に増えますよね🏡
そんな中で意外と知られていないのが、
生命保険の死亡保険金には税金がかかる場合があるということです。
今回は住宅購入世代の方にも分かりやすく、死亡保険金と税金の仕組みを解説します✨
(参考:fp-st.com 死亡保険金と税金)
🏠住宅を買うと「保険」を考える機会が増える
住宅ローンを組むとき、多くの方が団信に加入します。
でも団信とは別に、
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小さなお子さんがいる
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共働きで家計を支えている
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ローン返済中にもしものことがあったら心配
という理由で生命保険を見直す方も多いです。
そこで大切なのが、死亡保険金を受け取ったときの税金ルールです📌
👤まずは3つの立場を整理!
死亡保険金の税金を決めるポイントは、次の3人です👇
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契約者:保険料を払っている人
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被保険者:保険の対象(亡くなった人)
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受取人:保険金を受け取る人
この組み合わせで税金の種類が変わります。
🔍死亡保険金にかかる税金は3パターン
✅① 契約者=被保険者の場合 → 相続税
もっとも一般的なケースです。
例:
夫(契約者・被保険者)→ 妻(受取人)
この場合、死亡保険金は相続財産とみなされ、
相続税の対象になります。
住宅購入世代では「夫が働き、妻と子が受け取る」形が多いので、このケースがよくあります。
✅② 契約者=受取人の場合 → 所得税
例:
妻(契約者・受取人)← 夫(被保険者)
この場合、受け取った保険金は一時所得として扱われ、
所得税がかかる可能性があります。
✅③ 契約者・被保険者・受取人が全員違う場合 → 贈与税
例:
父(契約者)→ 母(被保険者)→ 子(受取人)
この場合は贈与とみなされ、
贈与税の対象になることがあります。
「家族だから大丈夫」と思っていても、契約形態によって税金が変わるので注意が必要です⚠️
🎁贈与税には非課税枠もある?
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
ただし死亡保険金は金額が大きくなることが多いため、
実際には課税対象になるケースも少なくありません。
📌まとめ:住宅購入世代こそ保険と税金をセットで考えよう
死亡保険金にかかる税金は、契約の形によって変わります。
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契約者=被保険者 → 相続税
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契約者=受取人 → 所得税
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全員違う → 贈与税
マイホーム購入は人生の大きな節目。
住宅ローンだけでなく、保険や相続も含めた家計の備えを考えることが大切です😊
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