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2026.01.13

🏠 住宅取得で軽減される土地と建物の固定資産税・都市計画税

マイホームの取得は、多くの方にとって人生の中でも大きなライフイベントです。
住宅ローンや保険についてはしっかり検討する一方で、『固定資産税』や『都市計画税』といった”住んでから毎年かかる税金”は、意外と後回しにされがちです。

実は、住宅を取得すると土地・建物それぞれに税負担が軽減される制度があります。
今回は、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。


💰 固定資産税・都市計画税とは?

🧾 固定資産税

毎年1月1日時点で、土地や家屋などの固定資産を所有している人に課される市町村税です。

計算方法
固定資産税 = 固定資産税評価額 ×税率(標準税率1.4%)

 

🏙️ 都市計画税

市街化区域内の土地・建物に課される目的税で、道路や公園などの都市整備に使われます。

計算方法
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 税率(標準税率0.3%)
※多くの自治体で上限の0.3%が設定されています。

通常、これら2つの税金は同時に納付します。


🌱 土地にかかる軽減措置(住宅用地特例)

住宅が建っている土地(住宅用地)には、以下のような軽減措置があります。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下) 評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地(200㎡超部分) 評価額の3分の1 評価額の3分の2

住宅が建つだけで、同じ土地でも税額が大幅に下がるのがポイントです。この制度は、新築住宅だけでなく中古住宅を購入した場合にも適用されます。


🏡 建物(家屋)にかかる軽減措置

土地だけでなく、建物にも新築時に固定資産税の軽減措置があります。

✨ 新築住宅の固定資産税軽減

以下の条件を満たす場合、新築後の3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、建物の固定資産税が居住部分で1戸あたり120㎡相当分までを限度に2分の1になります。

  • 床面積が50㎡以上280㎡以下(共同住宅は40㎡以上)

  • 住宅として使用されている部分の割合が2分の1以上

軽減期間

  • 一般的な木造住宅など:新築後3年間

  • 耐火・準耐火構造の3階建以上の共同住宅(マンション等):新築後5年間


🏅 長期優良住宅の特例

長期優良住宅の場合、建物の軽減期間がさらに2年間延長されます。

  • 一般的な木造住宅など:3年間 → 5年間

  • 耐火・準耐火構造の3階建以上の共同住宅(マンション等):5年間 → 7年間

長く安心して住める住宅ほど、税制面でも優遇される仕組みです。


👪 親の土地に家を建てた場合も軽減される?

相続などにより、親が土地(宅地)を取得したものの、すでに親は自宅を所有しており、今後使う予定のない土地として固定資産税だけを支払い続けているケースは少なくありません。

では、その親が所有する土地に、子が住宅ローンを組んでマイホームを建てる場合はどうなるのでしょうか。

このケースでは、

  • 土地の所有者:親

  • 建物の所有者:子

という形になります。

土地と建物の所有者が異なっていても、実際に住宅が建ち、住宅用地として利用されていれば軽減措置の対象となります。そのため、住宅が建つことで、親が支払う土地の固定資産税・都市計画税は軽減されます。

例えば、空き地のままの場合は、評価額にそのまま税率がかかりますが、住宅が建つことで

  • 200㎡以下の小規模住宅用地の場合

    • 固定資産税:評価額の6分の1

    • 都市計画税:評価額の3分の1

という大きな軽減が適用され、土地の税負担は大幅に減少します。

子世帯は新たに土地を購入する費用を抑えることができ、親世帯は毎年の固定資産税・都市計画税が軽くなります。親子双方にとってメリットのある、現実的な土地活用の方法といえるでしょう。


📝 軽減措置を受けるための手続きと注意点

これらの軽減措置は、すべてが自動的に適用されるわけではありません。特に住宅用地に関する軽減措置は、申告が必要になるケースがあるため注意が必要です。

🏠 土地(住宅用地)の軽減措置

住宅が建っている土地について軽減を受けるためには、原則として市区町村へ 「住宅用地等申告書」を提出します。

  • 提出先:土地のある市区町村

  • 提出期限:住宅が建てられた翌年の1月31日まで

 

🏡 建物(新築住宅)の軽減措置

新築住宅の固定資産税の減額については、「長期優良住宅」に該当するかどうかで申請方法や必要書類が異なるケースが多いようです。

【長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合】
「固定資産税減額申告書(新築住宅)」の提出が必要となることがあります。ただし、多くの自治体では申請不要とされているため、実際に申請が必要かどうかは市区町村へ確認しておくと安心です。

【長期優良住宅の場合】
新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日に新築した場合はその年の1月31日まで)に、所管行政庁へ申告する必要があります。

 

⚠️ 個別確認が必要なケース

  • 土地の一部にしか住宅が建っていない場合

  • 借地・共有地の場合

このようなケースでは、状況に応じた確認と申告が必要になります。
判断に迷う場合は、市区町村の資産税課や税務担当部署に相談することをおすすめします。


✅ まとめ|制度を知ることで税負担は大きく変わる

住宅を取得すると、土地と建物それぞれに税金がかかります。しかし、制度を正しく理解し、必要な手続きを行えば、固定資産税・都市計画税の負担を数十万円単位で軽減できる可能性があります。

特に、前述のように親の土地に住宅を建てる場合は、親世帯・子世帯の双方にとって節税のメリットがあり、土地の有効活用にもつながります。

マイホーム取得後の「知らなかった…」を防ぐためにも、ぜひ早めに確認しておきましょう!

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