2025.12.16
えっ!? 非課税にならない場合もある【住宅取得等資金に係る贈与税の注意点】【2025〜2026年版】
マイホームの新築や購入、リフォームの際に、
親や祖父母から資金援助を受けた場合、条件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
住宅取得時の負担を減らし、安心して住まいづくりができることを目的としています。
この贈与税の非課税措置は、住宅取得等資金の贈与に対して2026年(令和8年)12月31日まで延長されています(2024年版より長く使えるようになっています)。
でも、条件を間違えると非課税にならないケースも…
⚠ 贈与されたお金、使い方に注意!
住宅取得資金の贈与が非課税になるためには、
贈与されたお金を「住宅の取得費用」に使う必要があります。
✔ 建物の購入代金
✔ 住宅を建てるための土地代金
これらに使った分のみが非課税の対象です。
反対に、
❌ 諸費用
❌ 家具・家電
❌ 引っ越し費用
などに使った場合は、非課税にならないため注意が必要です。
🏡 土地代はどうなる?
土地代についても、
住宅を建てる(または購入する)ことを前提とした土地の取得であれば、
「住宅取得資金」として非課税の対象になります。
※ 投資用や将来用の土地購入は対象外です。
⚠ 配偶者の親からの贈与は要注意!
贈与税の非課税制度が使えるのは、
住宅を取得する人の直系尊属(親・祖父母)からの贈与に限られます。
たとえば――
妻の親から資金援助を受けた場合、
妻が住宅の所有者でなければ非課税になりません。
👉 贈与されたお金は、
「お金をもらった人(受贈者)」が所有する住宅部分に使うことが必須です。
そのため、持ち分をつける必要があります。
❌ 非課税にならないケース①(よくある例)
購入内容
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土地:1,500万円
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建物:2,000万円
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諸費用:500万円
資金計画
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夫:自己資金500万円+住宅ローン3,000万円
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所有名義:土地・建物ともに夫
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妻の親から500万円を贈与 → 諸費用に使用
👉 結果:非課税にならない
理由:
贈与金を「住宅取得費」ではなく諸費用に使っているため
❌ 非課税にならないケース②(名義の落とし穴)
購入内容
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土地:1,000万円
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建物:2,000万円
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諸費用:500万円
資金計画
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妻:親から1,000万円の贈与 → 土地代に使用
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土地の名義:妻
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建物の名義:夫
👉 結果:非課税にならない
理由:
贈与を受けた妻が、建物の所有者ではないため
(住宅用家屋に使われていないと判断される)
💡 ポイントまとめ
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贈与金は 住宅取得費に使うこと
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配偶者の親からの贈与は 名義(持ち分)が超重要
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「誰がもらって」「誰の家になるのか」を必ず整理