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2025.12.16

えっ!? 非課税にならない場合もある【住宅取得等資金に係る贈与税の注意点】【2025〜2026年版】

マイホームの新築や購入、リフォームの際に、

親や祖父母から資金援助を受けた場合、条件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

住宅取得時の負担を減らし、安心して住まいづくりができることを目的としています。

この贈与税の非課税措置は、住宅取得等資金の贈与に対して2026年(令和8年)12月31日まで延長されています(2024年版より長く使えるようになっています)。

でも、条件を間違えると非課税にならないケースも…

 

⚠ 贈与されたお金、使い方に注意!

住宅取得資金の贈与が非課税になるためには、

贈与されたお金を「住宅の取得費用」に使う必要があります。

✔ 建物の購入代金

✔ 住宅を建てるための土地代金

これらに使った分のみが非課税の対象です。

反対に、

❌ 諸費用

❌ 家具・家電

❌ 引っ越し費用

などに使った場合は、非課税にならないため注意が必要です。


🏡 土地代はどうなる?

土地代についても、

住宅を建てる(または購入する)ことを前提とした土地の取得であれば、

「住宅取得資金」として非課税の対象になります。

※ 投資用や将来用の土地購入は対象外です。


⚠ 配偶者の親からの贈与は要注意!

贈与税の非課税制度が使えるのは、

住宅を取得する人の直系尊属(親・祖父母)からの贈与に限られます。

たとえば――

妻の親から資金援助を受けた場合、

妻が住宅の所有者でなければ非課税になりません。

👉 贈与されたお金は、

「お金をもらった人(受贈者)」が所有する住宅部分に使うことが必須です。

そのため、持ち分をつける必要があります。


❌ 非課税にならないケース①(よくある例)

購入内容

  • 土地:1,500万円

  • 建物:2,000万円

  • 諸費用:500万円

資金計画

  • 夫:自己資金500万円+住宅ローン3,000万円

  • 所有名義:土地・建物ともに夫

  • 妻の親から500万円を贈与 → 諸費用に使用

👉 結果:非課税にならない

理由:

贈与金を「住宅取得費」ではなく諸費用に使っているため


❌ 非課税にならないケース②(名義の落とし穴)

購入内容

  • 土地:1,000万円

  • 建物:2,000万円

  • 諸費用:500万円

資金計画

  • 妻:親から1,000万円の贈与 → 土地代に使用

  • 土地の名義:妻

  • 建物の名義:夫

👉 結果:非課税にならない

理由:

贈与を受けた妻が、建物の所有者ではないため

(住宅用家屋に使われていないと判断される)


💡 ポイントまとめ

  • 贈与金は 住宅取得費に使うこと

  • 配偶者の親からの贈与は 名義(持ち分)が超重要

  • 「誰がもらって」「誰の家になるのか」を必ず整理

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